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他人応援の立候補は?ネット選挙、何が買収? 公選法の想定外続々
asahi.com/articles/ASSCS2HKHSC
只野雅人・一橋大教授インタビュー、勉強になった。

《コンサルタント会社やインフルエンサーにお金を出して選挙運動をさせれば、公選法の「買収」になりうるが、どこまでが選挙運動のための支出だったかの境があいまいで、実際の判断はかなり難しい。》

《また、PR会社の社員が選挙期間中に選挙運動に関わり、その間も会社から給料が支払われていれば「運動員買収」になる可能性もある。企業ぐるみで選挙に携わるなら、有給休暇をとらせるなり、時間外で従事させるなりしなければいけない。

 ただ、「選挙コンサル」のはっきりした位置づけは公選法になく、個別具体的に判断していくしかない。

 ネット選挙は公選法で「文書を使った選挙運動の規制の例外」という位置づけだ。文書に関しては公選法で最も厳しく規制されている一方、その例外であるネットでは個人の選挙運動はかなり広く認められている。とてもちぐはぐだと言える。》

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