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障害のある在日外国人の無年金問題、当事者らが厚労省に要望書を提出

《国は、国民年金に未加入だったため障害基礎年金を受け取れない元学生らに対しては、救済法である「特定障害者給付金支給法」を2004年に制定。ただこの時も、在日外国人は対象にならなかった。同法の付則には「必要があると認められるときは、所要の措置を講じる」と盛り込まれたが、国の動きはみられない。》

asahi.com/articles/ASS81350VS8

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