結局「独自の世界観を持つ人」が「独自の見解」で動いていたってだけか……。

まあ最大の誤りは「公証人法26条に基づく「法令に違反したる事項」かどうかの判断は,裁判所を拘束しない」という点で,公証人が違法と判断するか違法ではないと判断するかにかかわらず,裁判所はわいせつ性を判断して,わいせつだとなればわいせつ犯罪を成立させるし,わいせつではないと判断すれば犯罪は成立させない。
そして裁判所がそう動くとなれば,検察官も起訴すべき案件で有罪が取れるとなれば起訴するだろうし,そこまでではないと思えば起訴しない。検察官が起訴しそうだってことになれば警察も捜査する。
そこに事前に公証人が判断をしているかどうかとかその結果がどうだったかというのは,「全く」影響しないし,公証人の判断が拘束もしないってことなんだわさ。
……公証人の判断が結果に影響しないとなればその行為の意味は何?ってあたしなんざあ思うけどね。

まあもったいぶって書いたわりには……という感じ。
以上!解散!!

補足
公証人役場の仕事量によるけど,何の意味もない仕事なら,ある意味気楽にできるし,それでお金もらえるならどんどんやってあげればいいと思う。
(だって,公証人が違う判断したからと言って後で損害賠償請求したところで,もともと制度がそういう制度じゃないんだし,そこで仕事は普通にやっていれば過失はないから,まず損害賠償請求だって通らない……。)

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わいせつ判定に関しては、「逮捕されなきゃ判例を作れない」が「ある程度自由に判例(裁判例)を作れる」くらいになる程度の効果はあるのかなと思ってたんだけど、その効果もないのかな?
まぁもしそうだったとして、警察よりも裁判所のほうがわいせつ判定広い印象あるので、有利な判例作れるかでいうと結構微妙だけど。
a.lufimianet.jp/objects/3dfe4b [参照]

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