G7のうちLGBT関連の法整備がほぼない日本。米国では2015年に連邦レベルで同性婚が認められている。差別禁止に関しては、24州と首都ワシントンの州法で制定。ただ連邦レベルでも、米最高裁が雇用領域での性差別を禁止している公民権法はLGBTも対象と判断している。
EUは2000年に基本権憲章で「性的指向などを理由とする差別」の禁止を明記。欧州各国は雇用領域をはじめとした差別禁止法を制定している。G7のイギリス、フランス、ドイツでは同性婚が法制化されていて、イタリアは同性婚は認められていないが登録パートナーシップ法がある。各国ともに宗教的背景から反対も根強く、イギリスを中心にトランスバッシングも激化している、それでも人権の観点から制度化されてきた歴史がある。「日本は国連からも繰り返し法整備を求められている。それでも進まないのは、この課題が『人々の意識の問題』にすり替えられているから」エバン氏「(結婚の平等な権利の保障についての)経験と根拠が積み重ねられている。日本はその経験と証拠の山の上に立っておりゼロからのスタートではない。答えは出ている」
https://mainichi.jp/articles/20230220/k00/00m/030/001000c