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これ東京高裁の完全な判決文読めたわけではなかったものの、いいね以外にも過去の言動で誹謗中傷発言をしていたり、ましてやそれが影響力のある国会議員が行っているといった点などを考慮した結果、違法性が強度で、社会通念上許容される限度を超えているかどうかってことがありそう。
どちらかというと個別の事例に対して扱われるのだろうなと。

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