🚗 車を持ったまま生活保護を利用できることもある
太田 伸二 弁護士
「ある青森の福祉事務所と話してだんだけど、バスが1日に2本しかか来なくても、目的地まで乗り継ぎ含め2時間かかっても「公共交通機関の利用が著しく困難」ではないんだって。じゃあ、日本のどこに生活保護で自動車利用が認められる場所があるんだろう。この感覚を、制度を打破する必要がある。
生活保護を受けて自動車を保有・利用できる場合はあります。
それを解説したのが、私も関わって作った生活保護問題対策全国会議のQ&Aです。
保有容認を求めるための申立書も入っています」
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-416.html
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