大川真
「記事に大きな事実誤認があります。
一コマ3万円というのは月額で、一回ごとの給料ではありません。なので週3コマの月収は、36万ではなく、9万円です。非常勤講師の方々の苦境をまったく理解出来ておらず、世間に誤解を与えます。」
『大学の「非常勤講師」の給料はどれくらい?「常勤講師」の年収と比較してみた』
https://news.yahoo.co.jp/articles/5ffda232266b4145ef7f0f0e1506939f029ccf1a
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画像は第10話!
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「職業紹介事業というのは、求人者と求職者をその都度マッチングして手数料をもらえばそれきりのはずですが、
現実の家政婦紹介所は家政婦たちを宿舎に住まわせ、注文を受けては家庭に派遣し、終われば紹介所に戻ってくるという仕組みです。
まさに戦前の労務供給事業であり、
1985年に解禁された労働者派遣事業そのものです。
ところが、一般家庭が雇い主であって紹介所は使用者ではないという虚構を維持するために、
たとえば1992年の介護労働法では、なぜか紹介所に求職者に対する福祉増進措置が義務付けられています」
労災の特別加入も、
「保険料をだれが払っているのかというと、
家政婦紹介所が紹介手数料に上乗せして一般家庭に請求」
「つまり、法律上の使用者である一般家庭が負担し、
実質的使用者である紹介所が納入しているというわけです。
何というねじれた制度でしょうか。実際加入率は高くありません」
→
「派出婦とは、家政婦、付添婦など、まさに介護・家事を担う労働者のことです」
「これに対し、家事使用人とは本来 女中のことでした」
1938年、労務供給事業は許可制に。
ところが中身は「殲滅すべき悪逆無道の人夫供給業と、
女中にとって憧れの的であった派出婦会とを、
同一の規制枠組に放り込むものだったのです」
1947年、労働者供給事業は全面禁止。
「悪辣な人夫供給業についてはその通りです。
しかし、これによってそれまでまっとうに運営され、女中の憧れの的であった派出婦会も
一緒に非合法化されてしまったのです」
そこで抜け道として「紹介事業」を装ったことで
家政婦も家事使用人扱いに、と。
労基法116条2項を削除したところで
「一般家庭が雇い主」っちゅう虚構を捨てん限り、
「事業に使用される者」が対象の労基法も労災法も適用できひんと。
なるほどなぁ……
しかし「殲滅すべき悪逆無道の人夫供給業」ってすごいな。パソナか?
歴史的勝訴!!! ٩(N ◡ •́ )و
これ一番ようまとまってた記事!
『「家事労働者」過労死裁判が歴史的勝訴 不正義を闘い続けた遺族等の思いとは?』
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/5beca62f116c1a813e11d4c0a785a9ba1c486b39
この判決「実質、家事使用人ではなく労働者」と認めた上での判断やから、
家事使用人が労基法から除外されとぅ状況には変わりないんよ
(判決でもそこには言及なし)
つまり最賃切ろうが休み無かろうが
死ぬまで働かそうが「合法」のまま。
けどこの件をきっかけに厚労省に法改正の動きあるねん
(前トゥート参照 ↑ )。ええかげん差別解消してほしいわ
(※家事労働者のうち、仲介業者に雇われ指示を受け働く者は
家事使用人にあたらない=現状でも労基法適用あり)
労災保険は強制加入ッ! m9(N ω▽)
会社がズルして入ってなくても補償が受けられるで!
労働者扱いにならへん自営業には「特別加入制度」がある。
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#労災保険 #労災 #労働法マンガ #マンガが読めるハッシュタグ #漫画が読めるハッシュタグ #ブラック企業 #ブラックバイト #労働法 #労働基準法 [参照]
相方がアンケートやっとぅでー
「労組」ってなんて読む?
https://mastodon-japan.net/@GB0FakeWat/113130268258114429 [参照]
労組のことずっと素直にろうくみって読んでたんだけど
こないだ読んでた本にろうそってルビが振ってありましてな……
大人の本って基本ルビないからずっとそのままきてしまってた
一応どっちも正解みたいだけど
一般的にはほぼろうそ読みだそうですわ
辞めさせてくれへん、退職妨害については第11話を読んでな!(宣伝)
ほぼほぼ違法やから!
https://toot.blue/@GB0KanouYuki/111904897417637778
クビ切りのルール、解雇規制はラストのおまけコーナーで取り上げてんで
解雇規制の緩和、法的にもいろいろ無理あるやろって話。
『小泉進次郎氏の「解雇規制の見直し」という自民党総裁選公約について』
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/718424b93d19d0eb983ca02ef8028f4285b6168d
ざっくり要約 φ(N . )
解雇規制は基本的にこれだけ。
「ちゃんとした理由がなければ無効」
これを緩和するなら、まともな理由なく解雇できる=なんでもアリってことになる。
上司に意見した、有休を申請した、態度が気に入らん。
どんな理由でもクビにしホーダイ。
あと、整理解雇の4要件は、実は法律ではなく判例の積み重ね。
法律自体ないのにどうやって「大企業に限定して再就職支援を義務づけ」るのか?
ほんで根本的な問題として、そもそも
「解雇規制の緩和」と「労働市場の流動化」は無関係!
小泉は人々が企業に縛られてるみたいに言うけど、
自分からの退職はすでに自由やで?
ホンマに転職しやすくしたいならコレ!
・退職時のセーフティネット拡充
・新しい技能の訓練や研修
・転職活動のための労働時間の短縮
@GB0KanouYuki
これも参考資料に追加でお願いします
関西生コン 作られた「反社」労組の虚像【竹信三恵子のホントの話】20230404
https://www.youtube.com/watch?v=-NwbDUXYFc8
幽霊がブラックバイト学生を助けたりド突いたり
たまに労働法を教えてくれたりするマンガ!ぜんぶタダで読めるで!
ほろべブラックきぎょう!٩(N Д▽)و
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📙 https://fedibird.com/@GB0KanouYuki/109602556411519364