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Colaboと仁藤夢乃さんが暇空茜氏を訴えた名誉毀損訴訟の判決
mklo.org/archives/1973?fbclid=

<なお、判決の中で重要なのは、以下の部分です(27頁)。

「被告(暇空)が自らの好む漫画やアニメなどのコンテンツを批判する原告仁藤に対し強い敵意を抱き、原告らを批判する動機がそのような点にあることを自認しているもので、上記活動報告書等の記載をあえて曲解している可能性を否定できない」

 つまり、判決によれば、暇空は、仁藤夢乃さんが10代の少女を性的に描く「温泉むすめ」を批判したことに対して、仁藤さんに敵意を抱き、Colaboの報告書をあえて曲解した可能性があるというのです。

 このことを判決が認定したことは大きな意味があると考えられます。>





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