<大法廷は旧法が「意思に反して身体への侵襲を受けない自由」を保障した憲法13条、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると指摘。96年に障害者差別に当たる条文が削除されるまで「国は政策として障害のある人を差別し、重大な犠牲を求めてきた」とし、除斥期間の経過を理由に国が賠償責任を免れることは「著しく正義・公平に反し、到底容認できない」と述べた。>
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