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入管法、今日の質疑で分かったこと 

貧困による滞納→資格取り消しにならない
在留カードの不携帯→常習性がある場合のみ取り消し
2世、家族がいる人など→除外する措置ない
1年以下の犯罪→取り消し
執行猶予→取り消し
故意犯でない場合→取り消しにならない

※大臣は「悪質なケースのみ資格取り消し。それ以外は取り消しにならない」と言っているが、条文には「故意」とあり、実際にどういう運用がされるかは、これから入管が作るガイドライン次第

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