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最近、これを考えた人に「ゆうたやん」と思われてそうな気がするんだよね

憲法 第十二条
「この憲法が国民に保障する自由及び権利
は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」

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