見れなくしてくれていいから解約させて
放送法第六十四条 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132#Mp-Ch_3-Se_6-At_64 に従って「協会の放送を受信することのできる受信設備」(要はテレビ・チューナー・ワンセグ・予約録画のできるレコーダー)をすべて廃棄して、その旨を通知すれば解約手続きは開始できるはず。QT: https://reax.work/notes/9ys8cio9ki [参照]
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