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〈①共同親権とすることは原則ではなく、単独親権を主張することができる②父母に共同親権の合意がないことは、裁判所が単独親権と判定する大きな要素となる③過去にDV・虐待があった場合は共同親権とすべきではない④改正前に違法と評価されなかった「子連れ別居」は、改正法の施行後も変わらず違法ではない⑤共同親権でも、日常的に子の監護をする親を指定することが紛争の予防に役立つ〉

原則ではなく単独親権を主張できる   視標「離婚後共同親権」 弁護士 太田啓子|47NEWS(よんななニュース)
47news.jp/11044933.html

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