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暇空茜氏がnoteに掲載した監査結果をまとめると、

1.暇空氏が請求の理由とした9項目は、1項目の1部分を除き「請求の理由として妥当ではない」とされた。

2.『1部分を除く』項目も、項目全体では請求理由の妥当性なしとされた。

3.『1部分』とは、専門士業の人件費の按分が妥当ではないこと

続く

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