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「脇由紀裁判長は、「養育する立場の父親によって行われた極めて悪質かつ卑劣な行為で、女性の精神的苦痛は察するにあまりある」と指摘」
なのに
「女性が20歳になって以降、訴えを起こすことは可能であり、そこから20年が経過した時点で、損害賠償を求める権利は消滅したと言わざるを得ない」

いつも思うけど、裁判官の「できたはずなのに何でしなかったの?」というの、本当に腹が立つ。
二次加害だと思う。役所に行くのも面倒なのに、裁判のハードルってすごく高いし、弁護士費用出してくれるんですか?って思う。
www3.nhk.or.jp/news/html/20231

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