応募資格が
原則として、理工、生物等の技術系の学士号以上の学位(注1)を取得していること
企業、大学・大学院、研究機関・施設、特許事務所等のいずれかにおける研究開発業務経験(修士課程、博士課程を含む)(注2)又は知的財産業務経験を通算4年以上(注3)有していること
特許法施行令第4条に規定されている審査官の資格を有していること
特許・実用新案登録の出願の審査の事務に従事した経験があること
これはさあ、任期付はダメですよ 業務に従事って大体一年はやるじゃん有期雇用から本人やる気あるなら係長待遇で雇用とかなのかもしれんけど、官つくような人を有期雇用はやばいって