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日本国憲法第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
つまり、国や自治体のやっている事(過料)は「憲法違反」‼️

第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、 この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
つまり、憲法(と人権)を護らない政治家は職責を放棄しているという事。そんな連中に「権力」を与えてはならない。

反戦反核団体、広島市の過料命令に「ふざけんな」 原爆の日・式典開催中も抗議活動を継続『産経新聞』
sankei.com/article/20240806-VE

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