前提知識が〜と言うなら、事実ベースで報道広報をしてこなかった方が言えたことじゃないし、文化庁も創作界隈の前提知識が抜けているような法整備してるよねっていう30条の4は神の法か何かか?レベルで随分知財をタダで使いまわせるが?享受目的とはそもそもどう言った基準か示してないしこれだけふわふわな状態で、まず前提として人のものを勝手に使ってはいけませんよね?って話から始めないといけない状況どうなのですかっていうのが大体の意見だと思う
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