【東京高裁】同性カップルの結婚を認めていない現状は、憲法14条と憲法24条2項に違反するという明確な違憲判決
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/7f54e93499d7cfd6b0c4aeeb5bba20c292fca585
同性カップル「配偶者」として保障を。別制度は憲法違反の可能性も(松岡宗嗣)
『東京高裁の谷口園恵裁判長は、自分の意思でパートナーと結婚し、配偶者になることは、安定的で充実した社会生活をおくる基盤をなすもので、「個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益」として、十分に尊重されるべきものだと述べた。
しかし、同性カップルの関係は、法律上の「配偶者」としての法的身分を保障する法制度がないことで、この「個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益」が守られておらず、これは性的指向に基づく差別的取り扱いだと指摘。
「法の下の平等」を定めた憲法14条や、「婚姻や家族に関する法制度は個人の尊厳に基づいて制定されなければならない」と定めた憲法24条2項に違反すると判断した。』
とのこと、さらに異性間の婚姻制度と別制度を作った場合に法的な差ができることも違憲の可能性があると。
『婚姻の平等』を定めても、誰も不利益を被らず、むしろ幸せになる人が増えるだけなので、早く同性間でも婚姻制度を認めるべきでしょう。