@rh 罰則が規定されていない条例はザル
しかも罰則に営業停止処分が書いてなければ何の意味も持たないという
@rh 適当にいくつかの県の同様の条例を見てみたところ、6ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金なので、営業停止にするには命令に従わないで警察に連れて行かれて、懲役喰らってもらうしかなさそう
@lithium03 警察やさんにはすでに通報済みで「見かけたら注意はするけどしょっぴけはしない」と言われています…今とりあえず父が再度通報してくれたので、改善されることを願うのみです…
@lithium03 一般の人にはあんまり聞こえないらしいので(そんなに気にならない・懐かしい音だからむしろ楽しいなど)、我慢できない私が悪いということになっていますね…聞いてくれてありがとうです。