@rh 適当にいくつかの県の同様の条例を見てみたところ、6ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金なので、営業停止にするには命令に従わないで警察に連れて行かれて、懲役喰らってもらうしかなさそう
@lithium03 警察やさんにはすでに通報済みで「見かけたら注意はするけどしょっぴけはしない」と言われています…今とりあえず父が再度通報してくれたので、改善されることを願うのみです…
@rh 条例なので、警察もそんなに強く出れないという…
この条例は、やめてもらうように命令を出すことが基本で、それを妨害するような酷い例のために罰則があるような建て付けになってる感じで。
空港のそばで爆音がするような住めない状態を何とかしようという奴なので、うるさいくらいでは我慢してと言われちゃうかもしれないですね…
@lithium03 一般の人にはあんまり聞こえないらしいので(そんなに気にならない・懐かしい音だからむしろ楽しいなど)、我慢できない私が悪いということになっていますね…聞いてくれてありがとうです。
@rh 罰則の内容に営業許可停止処分がないと、罰金払って終了になるので。
本質的には、飲食店なら保健所とかの営業許可が出てるはずで、そこの営業停止の項目に当たらない限り営業停止にするには(物理的に強制的にやめさせる)むつかしいという話かと