遅ればせながら、11月30日の「結婚の自由をすべての人へ」訴訟の東京地裁判決の全文を読んだ。
まず憲法14条に違反しないとしたことに違和感があるし、大阪地裁判決と同様に婚姻制度の意義として「子を産み育てること(生殖)」を重視している点に異議を唱えざるを得ない。
裁判所から「子を生まないカップルを法的に守る必要はない」と判示され、「ああ、そうか、わたしたち夫婦も価値のない人間なのか」と自分の胸にも突き刺さった。
裁判所は今回、同性カップルに法律婚が認められていないことによる苦しみや直面している困難に寄り添い、理解を示しているにもかかわらず、なぜ憲法14条に反していると言わないのか、憲法24条2項を「違憲状態」ではなく「憲法違反」と明言しないのか、納得がいかない。
判決文にあるように、社会的に同性婚について、異性愛者の婚姻と同等の理解が進んでいないとすれば、同性愛者はいつまで待てばいいのか。そもそもこれは婚姻の自由という人権の問題だ。国家が法律によって、個人の婚姻の自由という権利を侵害しているのだから、社会的理解の進捗は理由にならない。
これが同性婚が同性愛者に対する差別でなくて一体なんなのかと、悔しい思いでいっぱいだ。大阪地裁判決よりはずっとマシなのだけど、期待して読んだだけに落胆してしまった。