「松本人志VS文春」裁判記録に書かれていた“衝撃の事実”。松本氏側が提出した“異例すぎる証拠”も明らかに
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松本氏が性加害をしていないということを立証する証拠はなく、週刊文春の該当ページを引用して「原告の名誉を毀損するものであることは明らか」と主張するだけ。松本氏が性加害をしていないことなどを具体的に説明せず、あまりにも歯切れが悪いのだ。
さらに、松本氏側は「準備書面1」(2024年3月28日付け)で「審理の迅速化」と「記憶喚起」を理由に、記事上で「A子さん」「B子さん」と氏名が伏せられていた被害者とされる女性の氏名だけではなく、「LINEアカウント」や容貌・容姿が分かる写真までも文春側へ要求。文春側を「原告の上記主張は信じ難いものである」と呆れさせていた。
甲第6号証として暴露系配信者がSNS上にA子さん・B子さんの氏名を特定したと投稿した内容を証拠として提出した。
ただ、そんな暴露系配信者の真偽不明な投稿を、裁判官が証拠として評価するわけがない。松本氏側もわかっていたはずでは……。当然、個人が特定されるものとして、証拠説明書にも閲覧制限がかかり、黒塗りとなっていた。
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