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大人気の「猫ミーム」動画、米津玄師さんやグッズまで登場…元ネタの著作権侵害にはあたらないの?(弁護士ドットコムニュース) news.yahoo.co.jp/articles/bd89
グッズ販売は、元ネタの人と話し合いをした方が良さそう。後で問題になるケースがあるみたい

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