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労働の対価だとしたら、最低賃金の問題はどうなのだろう?→「廃棄ペットボトルの分別作業などを担当した知的障害者らに対し、福祉事業所が支払う工賃は「役務の提供(労働)の対価」か「単なる給付」か。その判断を問う裁判が名古屋地裁で行われている。作業が「労働」と認められれば、事業所が国に納める消費税が減り、その分、工賃の増額につながる可能性がある」【障害者の工賃は「労働対価」か「給付」か…消費税納付を巡り福祉事業所が国を提訴 : 読売新聞オンライン】 yomiuri.co.jp/national/2023010

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