下の子が婚姻届を出すので証人欄に記入して欲しいと言われた

そういえば本籍って、「日本国内の地番がある場所であればどこでも置くことが可能」と聞いたことがある、それじゃ意味ないと思ったら、「親族(家系)の元を定め、血縁関係を管理するため」だったのね、今更ながら知った

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実は以下も今更ながら知った

本籍地は丁目と番地どちらまでですか?
「(町名)○番×号」という表記の住所を本籍にしている場合は、「×号」は付きません。 本籍は「(町名)○番」までとなります。

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