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憲法の専門家の学問の自由の説明聞いた。 

憲法の専門家の学問の自由の説明を来たいときに、普通の人が単純に読むものとは、違うんだなって事がよくわかった。条文前提となるものをしっているか知らないかで、全く意味が異なって見える。

学問の自由は、単一の権利じゃない。
本を読んだり、研究したりするのは、「知る権利」
研究・意見のの発表は、「表現の自由。」
思索したり、考えたりすることは、「思想・良心の自由」

国によって、「学問の自由」を書いていないところもある。
わざわざ、「学問の自由」を憲法で規定することは、国や公的な機関がこれを慎重に扱うことを求めているということ。

この意味では、政府の任命拒否が、日本学術学会の言う「憲法の自由」に反すると言うことが、理解出来る。

正直「学問の自由」はあの問題に関係ないだろって思ってい、愚かさを学んだ。

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