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第4章 禁止・賠償・リスク〈禁止と賠償〉 

・権利を侵害することが禁じられているのか、賠償をすることにより権利の侵害が許されるのかという疑問がある。本章ではこのことを論じる。
・単に賠償させる以外に何らかの罰を科する(ことになっている)のであれば、その行為が禁止されているということにする。(これは十分条件である。)
・どこまで賠償するかについて、最初に出てくる答えは「権利の侵害により被った損を補償するまで」となるだろう。しかし、権利を侵害された人が予防措置を取っていて損害が少なければ補償も少なくなり、なにもせず損害が多ければ補償も多くなるというのは非合理に見える。
・ゆえに暫定的に、合理的かつ慎重に行動する人なら被ったであろう損害の程度に対して賠償する、という見方を採用する。

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