note.com/stopcc175/n/na12928f0
この運動は支持しているが、少し勘違いが有り、もしかするとそれが法務省の回答のチグハグさを誘発したのかも知れない。

「(前略)刑法175条です。この法律を簡単に言うと、性器無修正画像やそれに近い画像(わいせつ物)を公開したら逮捕(後略)」

というくだりがあるが、昭和 32年に同法違反の有罪で結審したチャタレー事件は、「性器無修正画像やそれに近い画像」など一切無い、文字だけの小説が「わいせつ」とされた事件である。

小説をわいせつとする「ため」に、裁判所は

・徒(いたず)らに性欲を興奮又は刺激せしめ
・普通人の正常な性的羞恥心を害し
・善良な性的道義観念に反する

という、わいせつの「3要素」を考え出した。

この3要素の上手い所は、たとえば「恋人や夫婦の間で、密室で交わされる撮影」などが該当しない事である。
よく考えられたものだと思うが、この3要素を犯していると判断されれば、画像だろうが文字だろうがあらゆる表現が刑法第 175条違反に問われるのだ。

こんな恣意的かつ不明確な規定で懲役刑を科せるというのは、いくら何でも馬鹿げている。

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要するに、
「性器無修正画像やそれに近い画像」が刑法第 175条に違反している「のではなくて」、
あくまで「わいせつな表現」が同法違反なのである。

そして「わいせつ」は「3要素」というボンヤリした規定で判断される。
ボンヤリとは言っても最高裁はこれを認めてしまっているので、今更覆す事は出来まい。

ボンヤリ「3要素」に照らせば小説だってわいせつに成り得るのだから、わいせつにならない修整基準を問う、だとか、修整の具体的手法や隠蔽範囲を問うことは、ほぼ無意味だ。

従って、やるべき事は、わいせつというボンヤリ概念で懲役刑を科す刑法第 175条を葬り去る事である。

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