要するに、
「性器無修正画像やそれに近い画像」が刑法第 175条に違反している「のではなくて」、
あくまで「わいせつな表現」が同法違反なのである。
そして「わいせつ」は「3要素」というボンヤリした規定で判断される。
ボンヤリとは言っても最高裁はこれを認めてしまっているので、今更覆す事は出来まい。
ボンヤリ「3要素」に照らせば小説だってわいせつに成り得るのだから、わいせつにならない修整基準を問う、だとか、修整の具体的手法や隠蔽範囲を問うことは、ほぼ無意味だ。
従って、やるべき事は、わいせつというボンヤリ概念で懲役刑を科す刑法第 175条を葬り去る事である。