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⑴横浜市に対して行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号。以下「番号法」という。)第 35 条に基づく報告徴収及び個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「個情法」という。)第 156 条に基づく資料提出の求めを、⑵足立区及び川崎市に対して個情法第 156条に基づく資料提出の求めを、⑶富士通 Japan 株式会社に対して番号法第 35 条及び個情法第 146 条に基づく報告徴収を行うこととしたい。

秒でバグる富士通には残当。なんで官房長官と麻布食品コオロギがあんなに責任逃れに走ってるのか謎ではあるが。
第241回 個人情報保護委員会 |個人情報保護委員会 ppc.go.jp/aboutus/minutes/2023

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