>ジェットスターのように、労働協約で期限を定めていない場合、会社側への通告をどうするかは労組側の自由です。会社側の主張に応じないために懲戒処分を持ち出すのは、脅しや妨害、スト潰しと言えるでしょう。労働組合法7条3号で禁止されている労組への「支配介入」、すなわち「不当労働行為」に当たります。
mainichi.jp/articles/20240507/

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>確かに、市民の日常生活への配慮は必要ではありますが、かつて国鉄(今のJR)や郵便局もストを実施していました。そもそもストというのは、経営に打撃を与えることが目的なんです。代替要員を確保されては(労組側に)意味がありません。

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