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長谷川裁判長は、憲法13条が個人情報をみだりに収集・保有されない自由も保障していることに加え、原告らの活動は平和的だったとして集会や結社、表現の自由などを保障した憲法21条にも反するとして、収集の違法性を認めた。

 さらに、恣意的とした情報収集活動について、法律の規制もなく、監督する第三者機関もないと言及した上で、「警察内部の自浄作用が全く機能していない」と断じた。

 また、情報の抹消については、今後提供される恐れがあるとして、保有していると認められる情報の抹消を県に命じた。

asahi.com/articles/ASS9D23WZS9

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