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・特別法できっちり規定されてる
・戦前に作られた法律と戦後に作られた施行規則に基づく
・この手続き、行政側には拒否権がない
・3000円のプロセスでできる

これがヒントだと認識。具体的にはなんだかさっぱりだが。

>@hiroko_TB あしやまひろこさんの「刑法上の「わいせつ物」該当/非該当の確認手続」チャレンジ(随時更新) - Togetter togetter.com/li/2339314

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