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ていうかそもそも小児や動物に「性的/恋愛的惹かれを覚える」のと「性行為を行う」のとはぜんぜん違うしこの2つを混同しながら「であることは普通に許されない」て発言することがもうね

ていうか惹かれを覚える相手が意思や治療で変えられるならなんで今転向療法が差別行為に当たるとされてるのかって話だよ

ここの差別発言の問題性に触れないまま「現実で実行することが、ですよ」とかって留保を付けてもダメだろ 指向と実践の違いがわからんのだから迂闊な差別発言重ねる前に勉強せえよ

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