>建設業法では、代金が500万円未満の屋根の修繕などの工事に限れば、業者は国や都道府県に建設業の許可を得る必要はない。このため捜査関係者は「詐欺まがいの業者が法の抜け穴をついて
有料記事3万円で済むはずが600万円 あるリフォーム業者に“影の勢力” | 毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20241121/k00/00m/040/276000c
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