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“遺族側は男性がバルコニーに落としたスマートフォンを拾おうとして誤って転落したと主張。手すりの高さは建築基準法で1・1メートル以上必要とされているのに、72センチしかなかったなどとしていた。
一方、アパホテル側は「バルコニーは緊急時しか立ち入らない場所のため、建築基準法は適用されず、安全管理体制に落ち度はなかった」”

mainichi.jp/articles/20230226/

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