@acid_rain いわゆる「情状酌量」での減刑はあるとは思いますが、正面から刑法37条の「緊急避難」は、強盗している最中にナイフを突きつけられているとか、リモート式の爆弾をつけられているとか、特殊な毒を盛られて解毒剤を握られているとか、「現在の危難」の部分が難しそう。
@acid_rain わかりやすい例は、車に轢かれそうになったので他人の家の敷地に入っても、すぐに出れば不法侵入にはならない、ですかね。脅されている状態<強盗の被害法益<殺されかけている状態、のような「現在の危機」に対する相対評価ですね。「現在の危機」が問われている罪と同程度という主張を被告人弁護側が立証できないと単なる共犯のままなので、「消極的に・仕方なく」で情状酌量での原型を狙いにいくのが通常の進行かと。
@3_suzu_3 なるほど...直接的な生命の危機がポイントなんですねぇ