投票の秘密を守るため、国家権力の手足であるところの警察官は投票所に踏み込むことができないのではないか?

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公職選挙法第五十八条第一項 選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。

同第五十九条 投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。

laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000
QT: mstdn.maud.io/@giraffe_beer/11
[参照]

Giraffe Beer  
投票の秘密を守るため、国家権力の手足であるところの警察官は投票所に踏み込むことができないのではないか?
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