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日本放送協会のラジオ放送受信に関しては「特定受信設備」に該当しないので契約の義務の対象外と明記されている

放送法第六十四条(第一項)二『ラジオ放送(中略)又は多重放送に限り受信することのできる受信設備』 laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000

受信契約義務に関して、いろいろなページが出てくるけれど、条文改正のたびに更新してくれているところは少ない。

『放送の受信を目的としない受信設備』の例としては、民放が自局の放送が正常に送信されているかを確認するための検査設備とみなされる場合が主かな。

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