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〈会見では、東京都立大の木村草太教授(憲法学)のコメントも読み上げられました。「今回の要綱は、裁判所が明確な『子の利益を害する事情』を見つけられない場合は、父母の合意がなくとも共同親権を命じ得る内容です」と断じ、2点の問題点を挙げました。

1 共同親権の合意すらできない父母に親権の共同行使を強制すれば、子の医療や教育、引っ越しなどに関する意思決定を混乱させ、子の利益を害します。
2 「共同決定の強制」は「人間関係の強制」であり、それ自体が国家権力による暴力であり、家庭内暴力の助長です。〉

「人間関係の強制」共同親権に高まる批判  反対ある要綱案、多数決でまとめる|生活ニュースコモンズ
note.com/commons2023/n/n5c7fbf

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