医師法第4条第1号によると罰金以上の刑に処せられた者は医師免許を与えないことがあるらしいです 前科持ちには厳しそう🥲

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一号じゃないな 第二章第四条の三つ目の項目です
elaws.e-gov.go.jp/document?law

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