こことかどうなん???改定後が上段
>在留期間の更定されて本邦に在留する者であって、在留期間の更新の許可を受けるものは、次に掲げる事項のいずれ新の許可を受けるものは、次に掲げる事項のいずれ にも該当するものとする。1一に掲げる事項のいずれにも該当すること。 ただし、新たな在留期間の開始の時において、特定 活動告示第四十三号に掲げる活動を指定されて在 留している期間が三年を超えることとなる場合は 、一の4から8までに掲げる事項のいずれにも該 当し、かつ、日本文化及び日本国における一般的 な生活様式の理解を目的とする活動(日本語を修 得する活動を含む。)を行っており、今後も行うことが見込まれること。
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