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衆院憲法審査会事務局の資料には、「なお、判決の内容など、裁判官の判断自体についての当否を他の国家機関が調査・判断することは、司法権独立の原則に抵触する恐れがあるため、原則として許されない。したがって、誤判は、通常、罷免の事由にならない」とあります(リンク先4ページ)。
これまでは、裁判官の汚職、ストーカーや性犯罪、あるいはSNS上での被害者を侮辱する発言などに基づいて弾劾裁判所での罷免が行われてきました。
将来、裁判の判決内容そのものに基づいた裁判官の弾劾が行われるには、訴追委員会・弾劾裁判所の委員となっている国会議員の多数が、語弊を恐れずに言えば「小さな安倍晋三」となることが求められます。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi088.pdf/$File/shukenshi088.pdf
https://www.dangai.go.jp/lib/lib1.html
とんでもねえ判決出した裁判官を市民が正当な手続きをもって欠格として懲戒を国会に求めることのどこが危険なのか?
じゃあ裁判員制度ってなによ?
スイカ食べる?