「1950年に現行法が制定されるまでは、家族や親族による私的な扶養が強調され、公的な援助は恩恵でしか認められなかった。これは江戸時代から続く儒教や家制度、封建制度の影響だろう。だが、現行法になって、私的な扶養は保護の要件から外された。」
「よく誤解されるのは、生活保護法4条2項に「扶養義務者の扶養は保護に優先して行われる」とある点だ。これは「生活保護を受ける前に、家族に頼れ」という意味ではない。保護受給者が仕送りなどを受けた場合には、その分だけ保護費を減額するという意味だ。実際、厚生労働省は2008年に、「扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行い、その結果、保護の申請を諦めさせるようなことがあれば、これも申請権の侵害にあたるおそれがあるので留意されたい」との通知を出している。
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「イギリス、フランス、スウェーデンなどでは、扶養義務を負うのは配偶者と未成熟な子どもに対してだけ。親や兄弟姉妹に対しての義務は一切ない。諸外国では、低所得者が公的扶養を受けることは当然の権利で、受給のハードルも低い。」
敬語じゃなくていいよ。うつ病その他色々闘病中。生活保護利用中。画像説明つけようね。自分にできる範囲であらゆる差別に反対するよ🏳️🌈🏳️⚧️