消費者庁は、令和6年7月19日、(株)キャリカレに対し、同社の通信講座に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会近畿中国四国事務所中国支所の調査の結果を踏まえ、景品表示法違反(有利誤認)が認められたことから、同法の規定により、措置命令を行いました。
同社は、自社ウェブサイトにおいて、実際には存在しない「通常価格」に比べて安く提供されているかのように表示し(二重価格表示)、また、実際は常時同一の価格で提供されていたにもかかわらず、特定期間に限り割引価格であるかのように表示していました(期限限定表示)。
株式会社キャリカレに対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/038627/
mastodonには慣れてきたけど、なんかpawooがあやしいのでお引越し。