優生保護法裁判に正義・公平の理念にもとづく最高裁判決をhttps://www.change.org/p/優生保護法裁判に正義-公平の理念にもとづく最高裁判決を?s=09
“優生保護法の2つの目的「不良な子孫の出生防止」と「母性の生命健康の保護」 は、実は一つに結び合わされています。「保護」される「母性」とは、“健康な子どもだけを、国家に必要な数だけ産む生殖機能”のこと。つまり優生保護法は、“産んでよい人”と“産んではいけない人”を選別したうえに、“産んでよい人”の生殖 も、国家の人口政策・優生政策の中に位置づけてしまったのです。避妊も中絶も不妊手術も、単に妊娠を避ける手段ではなく、優生学的目的を持たされました。1972 年の改悪案にあった「胎児条項」が示すように、女性の生殖をとおして人口の質を向上させる--女性に障害者排除の役割を担わせるのが、優生保護法の究極の目的だったといえます。”
“「障害は不幸」を背景にした出生前検査の技術開発は、女性に対する「健康な子どもを産みなさい」という圧力をさらに強めます。それで検査の数が増えて、障害のある子どもの生まれる数が減るとしたら、女性に対する差別を通して障害者差別が行われていると言えるのではないでしょうか。”
女性差別 わたしの視点② ダブルマイノリティの立場から~DPI女性障害者ネットワーク・米津知子さんに聞く~https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/569/#p-articleDetail__section--02
“敗戦直後の日本は、食糧不足、住宅の欠乏という生活難をかかえ、人口の抑制が緊急の課題となっていた。ここに戦前の優生政策が生き残る余地があった。すなわち、特定の病者・障害者への差別が正当化された。”
“優生保護法は、一九四九年、第五回国会で改正される。このときの改正で堕胎の条件に「経済的理由」を加えたことはよく知られ、この点において、優生保護法は、女性が意に反した妊娠をした場合の堕胎を認めた女性の人権を守る法律という評価が以後、支配的であった。しかし、このときの改正では、断種の強制性が強化され、堕胎の対象の疾病、障害も拡大されるとともに、対象者も精神障害者、知的障害者の配偶者にまで拡大されたのである。”
“こうして、精神障害者、知的障害者、そしてハンセン病患者は法的に、「文化国家建設」という国家目的に反する存在とされた。特に、それまで法的根拠もないままなされてきたハンセン病患者への断種、堕胎は、以後〝合法的〟となった。”
第4章 引き直される境界 6 存続する優生思想
#読書
差別の日本近現代史
包摂と排除のはざまでhttps://www.iwanami.co.jp/book/b223928.html