事前収録する番組で、JASRACと日本レコード協会との契約がある場合、番組編集のための「複製権」という概念が間に挟まる。(完パケにする・送出用サーバにデータをコピーする)
実際のデータ送出時(あるいは生放送時)に「放送」という演奏許諾が必要でそれに伴い使用料を支払う。
さて、ここで日本レコード協会が入るということは、演奏に使う原盤は上記の複製権と放送許諾を得られる形式で入手したものでなくてはならず、いわゆる「配信サービス」で入手した音源が上記の権利を行使できる状態となっているかどうかは、一応確認が必要になるはず。
もちろん免許を取得した放送局の話で、教育機関での放送室だと教育向けの特有の権利もあるので、やや緩いとは思う。
……というのがn年前の音源問題に関する私の理解。包括契約が独占禁止法との絡みでどうなったか、配信サービスの隆盛の中で新しい規約ができたかまでは追跡していないので悪しからず。