「同性愛という愛のありかたは個人の自由でありそれを理由に差別されるべきではない。デートすれば良いし、ウェデングすれば良いし、一緒に住んで助け合えば良い。しかしそれを国家が法的婚姻制度で保護することは全く別の問題だ。生殖可能性がない以上、現状国家が保護すべき利益が見当たらないからだ。」
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twitter.com/ishizakipampam/sta

と、龍谷大学法学部教授、憲法研究者の石埼学氏。
これが憲法研究者の口から出てくる。驚いた。

2003同性婚を認めたMA州最高裁判事。「婚姻とは、分かち合いや寄り添い、親密さ、忠誠、家族、これらの理想の極めて公的な祝福である」とし、「2名のパートナーと国家の3者で成り立つ」と定義。要は、国家が認める婚姻の目的は生殖ではない、という事だ。

日本国憲法にも婚姻の目的の直接記述は無い。
国が国民の婚姻の目的をどう設定するのか、個人の権利の憲法解釈と擦り合わせて論議したこのような判例は日本にあるのだろうか?

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“In a real sense there are three partners to every civil marriage: two willing spouses and an approving State. Civil marriage is at once a deeply personal commitment, and also a highly public celebration of the ideals of mutuality, companionship, intimacy, fidelity, and family.”

—-Chief Judge Margaret Marshall

constitutioncenter.org/amp/blo

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