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>しかし、わが国では「法律なくして課税なし」という租税法律主義が採用されている。したがって、本来、財源などの既成事実を前提とした便宜上の議論だけでなく、法的側面・理論的側面からの検討も欠かせないはず

"“ガソリン税”は「法的正当性に疑問」? 税率を下げる「トリガー条項」が“凍結され続ける理由”とは【税理士解説】" smartnews.com/ja-jp/article/47

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