>しかし、わが国では「法律なくして課税なし」という租税法律主義が採用されている。したがって、本来、財源などの既成事実を前提とした便宜上の議論だけでなく、法的側面・理論的側面からの検討も欠かせないはず
"“ガソリン税”は「法的正当性に疑問」? 税率を下げる「トリガー条項」が“凍結され続ける理由”とは【税理士解説】" https://www.smartnews.com/ja-jp/article/4744865995649199724?placement=article-preview-social&utm_source=share_android_other&utm_campaign=sn_lid:4744865995649199724|sn_channel:cr_ja_top&share_id=YLPrg1