大麻使用罪ができると使用それ自体が犯罪行為になって(最高裁の判例的に)医師が告発する理由になるから、守秘義務と天秤にかけて通報するかどうするかが医師の裁量任せになってしまう
そしたら依存状態から抜け出すために医療機関に向かうのにも法的、社会的リスクが伴うようになってしまって、それを敬遠して使用が長期化する原因になる懸念がある
現状でも所持や栽培、受け渡しは禁止されていて取り締まりの対象になっているんだから、大麻使用罪の新設は健康への害に対する抑止力としての効果は薄い可能性が高いし、むしろ不適切な使用による害を拡大させる可能性すらあると思う
どちかというと大反対